令和4年度の雇用保険料率について。

「雇用保険法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、雇用保険は2022年は、4月と10月の2段階で引き上げられることとなりました。
なお、2022年4月は、雇用保険二事業の保険料率の引上げであり、従業員の給与から控除する雇用保険料率について変更はありません。会社の負担する雇用保険料のみ上がります。
詳しくは、リーフレットが公開されていますのでご確認下さい↓
令和4年度の労働保険の年度更新の様式や申告書への記載方法も公開されていますのでご覧ください(厚労省) ↓
今年の年度途中の雇用保険料率の変更は、10月に従業員の給与から控除する雇用保険の料率を変更すること以外にも、6月1日(水)~7月11日(月)に行う労働保険の年度更新の概算保険料額の算出においても留意が必要です。

「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」より一部抜粋
2022年度の年度更新では、2021年度の賃金総額から2021年度の確定保険料額を算出するとともに、2022年度の概算保険料額も計算する必要があります。
賃金総額が大きく変更しない場合には、前年度の賃金総額を当年度の概算保険料額の計算の基礎にすることになりますが、2022年度は年度途中で雇用保険料率が変わることになるため、概算保険料額も計算することになります。
「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」(上記の表を参照)に雇用保険料率の適用期間ごとに算定内訳が設けられています。
期間ごとの概算保険料額を各欄を記入し、算出した概算保険料額を申告書に記載します。
集計表で概算保険料額を算出する際には、2022年4月1日~9月30日(上期)、10月1日~2023年3月31日(下期)の2つに分けて賃金総額の見込額を記入することになっています。2022年度の賃金総額の見込額が、2021年度の賃金総額と比較して、2分の1以上2倍以下の額となる場合には、2021年度の賃金総額の2分の1の額を上期・下期の賃金総額とすることになっています。
雇用保険料の年度途中の変更に関して、厚生労働省のホームページを確認し、労働保険の年度更新、10月の雇用保険料率変更に備えてくださいね。
