会社役員の方の労働保険・社会保険の各種手続きについて。
今回は、役員の方の労働保険・社会保険について、Q&A方式で説明します。
≪労働保険≫
Q.役員の方が業務中にケガをしました。この場合は、労働保険からの救済はありますか?
A.役員でも労災保険の対象となる可能性があります。
通常、労災保険の適用を受けられるのは労働者とされているので、一般従属 関係がない役員は対象外となります。例外として、指揮監督下で労働する役員と特別加入者となった中小企業主や一人親方が対象となります。
※ 指揮監督下で労働する役員とは?
法人の役員ではあるが、同時に部長・支店長・工場長等の会社の従業員としての身分(=兼務役員)で、就労実態や給与支払等の面からみて労働者性が強く雇用関係が明確に存在している場合には、労災保険の対象となります。
※ 特別加入者とは?
中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者でない者は、保護の対象とはなりません。
例外として、要件を全て満たした中小企業主や一人親方が特別に任意加入することを認められ、労災保険の特別加入制度の加入者となった場合には労災保険の保険給付の申請ができます。
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
特別加入制度とは何ですか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
労災保険への特別加入 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
≪社会保険≫
Q.役員の方が業務外でケガ又は病気なりました。社会保険からの傷病手当金は申請することはできますか?
A.通常の従業員と同様、役員でも健康保険の被保険者であれば傷病手当金を申請できます。
役員は、労働法上は労働者ではありませんので、給与ではなく、役員報酬が支払われています。その役員報酬を減額することで、傷病手当金を受給できるようになります。
Q.新型コロナウイルスの影響で、役員報酬が減額されたとき、社会保険の標準報酬月額の特例改定の対象となるか?
A.法人の役員等についても、特例改定の対象になります。
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
令和 2 年 4 月から 7 月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じたときにこの改定ができます。
令和 2 年 6 月 26 日(金)から令和 3 年 2 月 1 日(月)まで受付期間内は遡及して申請が可能です。
※[特例改定]について詳しくは日本年金機構のHPをご覧ください。
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
上記の内容をご参考の上、該当する手続きはお早目に。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。