従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したら就業禁止?。
新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、万が一従業員が新型コロナウイルスに感染したらと不安な日々をお過ごしのことと思います。
そこで、今回は「従業員が新型コロナウイルスに感染し、出勤停止を命じた場合、休業補償を払わなければならないのか?」についてご説明します。
労働安全衛生法では以下のように定められています。
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。(労働安全衛生法第68条)
感染症法では、今年流行している新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」となっているので、感染症法により就業制限がかけられます。
新型コロナウイルスに感染した場合は、従業員が感染症法による就業禁止となり、会社が労働安全衛生法により就業禁止するわけではないということになります。
新型コロナウイルスで、都道府県知事の通知により就業制限が課せられたときは、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ではないので、休業手当を支払う義務はありません。
ただし、通常の風邪などで会社が出勤停止を命じた場合は、休業手当の支払いが必要となります。