社員がコロナの濃厚接触者になった場合の支援策。
コロナ感染終息の兆しが見えず、多くの会社にとって社員にコロナ感染者が出たり、濃厚接触者が出ることは他人事とは言えない状況です。
そこで今回は社内でコロナの感染者やコロナの濃厚接触者が出た場合の対処法と、「社員の所得補償」についてお伝えします。
まず、会社でコロナの感染者が出た場合、病院や保健所の指示を仰ぎ濃厚接触者の特定をし、濃厚接触者にはPCR検査を受けてもらいます。
そして、濃厚接触者でない社員は通常通り勤務を継続し、濃厚接触者の社員は就業禁止を指示します。
PCR検査の結果が出るまでの就業禁止期間における給与は、会社としては支払わなくても法律違反とはなりません。
そこで、お知らせしたいのが、国による「社員の所得補償」制度です。
まず、感染者については、業種によって労災の対象となります。
あるいは、労災が対象にならない場合でも社会保険に加入していれば傷病手当金の対象となります。
これらを活用することで、大体社員の給与の67%-80%程度を国が補償してくれます。
次に、濃厚接触者です。濃厚接触者は、結果的に陰性の場合、傷病でもなければ、労災でもありません。
ですから、これらの補償の対象にはなりません。
そこで、活用できるのが「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」です。
保健所の指導により、「会社の判断で休業指示をした」と会社が認めれば、濃厚接触者でも利用できます。
対象は、令和2年4⽉1⽇から令和3年2⽉28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者で、その休業に対する賃⾦(休業⼿当)を受けることができない⽅です。
この条件に当てはまれば、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が支給されます。
ちなみに、令和2年10月1日~令和3年2月28日に休業となった、シフト制の方や短時間休業なども要件に当てはまれば支給対象となります。
詳しくは、 こちら(シフト制・短時間の場合)
この「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、雇用調整助成金とは違って生産性が下がったとか休業規模が一定以上必要だとか細かい要件がありません。なので、濃厚接触者1人から使うことができます。
また、申請自体も基本は社員自身が行う給付金なので、会社の手間も少なく、当然会社は1円も払う必要はありません。
ちなみに、この給付金は、10月~12月までの休業は3月31日まで、それ以降の休業は、5月31日まで申請を受け付けています。
今まで濃厚接触者として休んだ社員がいらっしゃるなら、その分も申請するようにお勧めしてはいかがでしょうか?
詳しくは、厚生労働省のホームページ こちら をご覧ください。