4月から中小企業に「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されます。
パートタイム労働者や有期雇用労働者の存在はさまざまな企業において欠かせないものとなっていますね。その一方で、こうした非正規の労働者は、正社員と賃金や福利厚生などの待遇が違っていても当たり前と思われていないでしょうか。
正社員との不合理な待遇差を解消し、労働者がどのような雇用形態を選んでも待遇に納得して働き続けることができるよう、いわゆる「同一労働同一賃金」を実現するため、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、「パートタイム・有期雇用労働法」)が昨年施行され、この4月1日から中小企業にも適用されます。
パートタイム・有期雇用労働法における中小企業の範囲については→<こちら>
これにより、同じ企業内で働く正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。また、パートタイム・有期雇用労働者が待遇差の内容等について事業主に説明を求めることができるようになります。
<事業主の方は、パートタイム・有期雇用労働者を雇用しているか確認を!>
「同一労働同一賃金」の対象となるのは、「短時間労働者」と「有期雇用労働者」です。
「短時間労働者」とはパートやアルバイトなど通常の労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者です。
「有期雇用労働者」とは契約社員、嘱託社員など期間の定めのある労働契約を締結している労働者です。
<待遇に違いがあるか、またその違いが不合理でないか点検しましょう>
事業主は「短時間・有期雇用労働者」と「正社員」の賃金や福利厚生などの待遇を比較し、両者に違いがあるか、その違いが不合理でないか確認しましょう。比較の基準や待遇差の理由について、説明ができるかどうかもチェックしましょう。
もし不合理があれば、改善に取り組む必要があります。就業規則や賃金規定の見直しとなると、労働者との話し合いが必要になるため、時間もかかります。不合理がないという場合も、よりよい雇用環境の改善の余地はないか検討してみましょう。
労働者が働きやすいと、仕事のモチベーションアップにもつながり、定着率の向上にもつながります。労務管理に関する課題については、働き方改革の専門家である社労士が相談に応じます。どうぞお気軽に当事務所まで。
<パートやアルバイト、契約社員等として働いている方は>
正社員との待遇差を「仕方ない」とあきらめていませんか。まず自分の待遇について確認し、疑問があれば事業主に説明を求めてみましょう。事業主には、説明の義務があります。